まずは認定NPO団体に対する寄付金に関する控除の方法が、所得控除方式から、所得金額に関係なく最大50%(所得税40%、住民税10%)の税額控除に変わったこと(※正確に言えば従来方式との選択制)が挙げられます。例えば、認定NPO法人に1万円の寄付をした場合、所得税分だけの計算と比較しても、従来方式だと所得300万円の場合は800円の減税であったものが、新たな税額控除のもとでは、所得に関係なく3,200円が減税されることになります。
この新寄付税制の導入により、市民にとっては自分の意思で税金の使い道を直接選ぶことができるという意識をより強く感じてもらえることになるうえ、NPO団体にとっては寄付が集めやすくなるという、寄付をする方とされる方の両方にインセンティブが生じることになります。
NPO団体との意見交換の様子(2011年11月12日)